羽村市議会 2017-03-13 平成29年度一般会計等予算審査特別委員会(第3号) 本文 2017-03-13
次に、3点目の中断、集団の移転の対象の方なんですけれど、今、対象者の方には、今年度、建物調査を行いまして、今後、建物評価委員会等を行いまして、移転時期、中断時期等を決定していくものでございます。
次に、3点目の中断、集団の移転の対象の方なんですけれど、今、対象者の方には、今年度、建物調査を行いまして、今後、建物評価委員会等を行いまして、移転時期、中断時期等を決定していくものでございます。
不用額の主なものといたしまして、補償費でございますが、これは、建築物等移転補償の算定に当たり、建物評価委員会における評価結果及びその基準となる補償単価の改定によって、当初の見積もり内容を再計算した結果、減額となったものでございます。 備考欄に沿って説明させていただきます。 ◎土地区画整理事業推進費の内訳について御説明させていただきます。
一番上の◎土地区画整理事業推進費、土地区画整理事業補償費につきましては、建物移転補償の算定に当たり、建物評価委員会による評価結果や、その基準となる補償単価の改正により、再積算し精査した結果 3,000万円の減額をお願いするものでございます。 次に、目10「街路事業費」、◎都市計画道路整備費につきましては2億 8,469万円余の減額をお願いするものです。
19年度につきましてはですね、建物の工法を決定するのは建物評価委員会で決めます。その中で決定しますので、今、建物を調査している段階ですので、19年度につきましては何棟何棟ということで、まだ振り分け整理させていただいていないような状況でございます。
それで、その資料をもとに、区画整理の中で建物評価委員会という委員会をつくります。その委員、この地区だとちょっとまだ何名になるかはわからないんですけれども、その委員がおのおの、その建物を評価するために全員で行って評価をします。それで各委員が評価したものを持ち寄って、各委員がこの建物についての評価を決めてまいります。
こういう中で建物評価委員会等で決定してございます。 再築工法を適用する事例につきましては、従前の土地と仮換地との間に障害物、または著しい高低差等がある場合で、曳家工法によることが非常に難しいと、著しく困難であると認められる場合や、従前の土地と仮換地との間の関係で曳家工法ができないというものについては再築工法で行うということでございます。
初めに、委員より「権利者に対する家屋の物件移転補償料などの説明は、東京都の基準に基づき算出したものになっているのか」との質疑があり、「都の基準に基づき適正に査定を行い、さらに個人によって補償の差が生じないよう職員がお互いに確認をしながら交渉に当たっていくように、事前に内部で補償についての移転工法検討委員会、建物評価委員会を設け対応している」との答弁がありました。